このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
これは、実際には上場の予定がない株式を、上場予定があるとだまして売りつける「未公開株詐欺」の可能性があります。詐欺である場合には、支払った購入代金の返還を請求することができます。
弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続きが行えるようになります。
業者の居所を調査します。場合によっては、消費者センターなどに情報提供を求めていきます。
株式の上場予定が本当にないのか、業者の行為が詐欺と認められるかなど、事情をおうかがいして、検討していきます。
損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。
任意に代金の返却に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、被害の回復を求めていきます。
損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
電話勧誘による契約については、特定商取引法により、クーリングオフが認められています。 また、消費者契約法により契約を取り消したり、代金の返還を請求することができます。
弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続が行えるようになります。
業者の居所を調査します。場合によっては、消費者センターなどに情報提供を求めていきます。
業者の行為が法令に違反するかなど、事情をおうかがいして、検討していきます。
業者に対して、契約の解除や代金の返却を要求する通知を送付します。以後、弁護士が交渉の窓口となります。
任意に代金の返却に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、被害の回復を求めていきます。
損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。