others-c0001B型肝炎の給付金について

7歳までに、集団予防接種により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方に対しては、病態に応じて、50万円~3600万円の給付金が支払われます。その他、具体的な症状が発症されていない方については、今後の定期検査費等が支払われます。 給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、国と和解手続をとる必要があります。 Q:弁護士会から、弁護士法23条の2に基づく照会書というのを受け取りました。これは、どのような根拠に基づく照会なのでしょうか。また、回答する義務はありますか?   A:弁護士会照会制度は、弁護士が職務を行うにあたり必要な訴訟資料を収集し、事実を調査するため、弁護士会が主体となって、公務所や公私の団体に必要な事項の報告を求めることができる制度です。これは、弁護士法23条の2に規定された法律上の制度です。   この照会を受けた公務所や公私の団体は、報告をする義務を負うと解釈されています(最高裁平成28年10月18日判決)。 個人情報との関係では、この照会は、個人情報保護法16条3項1号及び23条1項1号の「法令に基づく場合」にあたるため、個人情報の目的外使用や第三者提供の禁止の例外となります。そのため、保有情報について、本人の同意を得ずに回答しても、問題はないとされています。 この通り、弁護士会照会を受けた場合に回答することは公的な義務ですので、強力な調査手段となります。   しかし、報告を拒絶することが全く許されないわけではありません。特定の事実を開示すると、個人の名誉、プライバシー、職業の秘密、通信の秘密など重要な利益が害される場合は、開示することにより得られる真実発見などの公的利益と比較して、正当な理由があると認められれば、報告拒絶も許されます。   また、報告を拒絶したからといって、罰則があるわけではありません。ただし、開示がされない場合には、別途、報告の不当拒絶を理由として損害賠償を請求される可能性があります。 照会先がこのようなリスクを負うことになるため、弁護士会では、照会の必要性や相当性を厳格に審査して、照会先が損害賠償責任を負う事態が生じないよう努めています(弁護士会の対応については、日本弁護士連合会のホームページに紹介があります)。 Q:50万円もする宝石を、カード会社の分割払いで購入したのですが、偽物であることが判明しました。そこで、すぐに詐欺により売買契約は取り消したのですが、カード会社への支払いもしなくて済みますか?   A:割賦販売法の定める手続をとれば、カード会社からの支払請求を拒むことができます。   販売店から宝石を購入する際に、代金支払いの方法としてカード払いを利用する場合、購入者は、①販売店との間の売買契約のほかに、②クレジット会社との間の立替払契約という、2種類の契約を締結していることになります。 この場合、販売店との売買契約を取り消したからといって、直ちにクレジット会社との立替払い契約まで取り消されるわけではありません。そのため、商品は受け取っていないにもかかわらず、クレジット払いだけ残ってしまうということが起きてしまいます。   しかし、それでは偽物を販売した販売店は、クレジット会社から代金相当額を受け取ることができる一方で、商品を受け取っていない消費者は代金を支払わなければならないことになり、消費者に一方的な不利益が発生してしまいます。 そこで、割賦販売法という法律により、購入者が販売店との契約を有効に取り消すなどできる場合は、一定の条件のもと、その事由をもってクレジット会社にも対抗できるという仕組みが定められています(この仕組みを「抗弁の接続」といいます)。対抗できるとは、クレジット会社から請求がきた場合に、これを拒むことができるという意味です。 そして、この仕組みを利用するには、所定の書式を作成して、クレジット会社に提出する必要があります。具体的に、どのような書類を提出すればよいのかなどは、弁護士にご相談ください。 「指定管理者制度」とは、多様化する住民からのニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的として、平成15年の地方自治法の改正により創設された制度です(地方自治法第244条の2)。 従来、公の施設の管理については、「管理委託制度」として施設の管理運営委託がなされていました。しかし、その管理主体は、土地改良区等の公共団体や農協等の公共的団体、もしくは地方自治体が2分の1以上を出資している法人に限定されていました。 これに対し、指定管理者制度のもとでは、管理主体に特別な制約は設けられず、地方公共団体が設置する公の施設の管理運営について、民間企業やNGO等、様々な団体への包括的な管理運営の委任をすることが可能となりました。   また、ここでいう「公の施設」とは、法律上「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され(地方自治法第244条第1項)、具体的には、公園や市民会館、文化施設、レクリエーション・スポーツ施設、体育館、地域ケアセンター、市立図書館・美術館・博物館などの施設があります。   指定管理者制度の導入により、例えば、地方公共団体が設置する公園の管理を、株式会社等の民間事業者が行うことや、PFI事業で建設した施設について、PFI事業者による利用料金制も含めた管理の代行が可能となりました。   では、「指定管理者」はどのようにして決められるのでしょうか。 「指定管理者」の選定は、行政外部の専門家を中心として選定委員会が、応募をした民間事業者から提出された応募書類等を審査し、「公の施設」を管理運営する団体として適切か否かを判断した上で、候補者の選定をします。候補者として選定された後は、議会で指定管理者の指定に関する議決を行い(地方自治法第244条の2第6項)、これにより正式に「指定管理者」として選ばれることになります。 Q:私は、建築業者に一戸建て家屋の建築工事を発注し、完成した家屋の引き渡しを受けました。しかし、家屋内のドアや床に不具合が発見されました。先日、業者から代金の請求を受けたのですが、代金を支払ってしまった後、きちんと不具合を修理してもらえるのか不安です。すぐに支払わないといけないのでしょうか。   A:完成された家屋に瑕疵(欠陥)がある場合、注文主は、その瑕疵の修補を求めることができるほか、これと一緒に、あるいはこれに代えて、損害賠償を請求することもできます。 そして、注文主が、請負人に、修補を請求した場合には、修補がなされるまで、修補に代わる損害賠償を請求した場合には、その賠償金の支払いを受けるまで、請負代金全額について支払いを拒否することが許されています。もともと、契約の目的とされたのは、瑕疵のない家屋を建築することですので、瑕疵が残っている時点では、契約の目的が達成されていないからです。 しかし、瑕疵が軽微である場合は、代金を支払わなければならないことがあります。具体的には、瑕疵の内容が契約目的等に照らして重要ではなく、修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の程度や当事者の交渉態度等からして、代金全額の支払いを拒むことが信義則に反して許されない場合です。 この場合は、修補が終わっていない段階でも、支払期日が到来すれば、代金を支払わなければなりません。 ただし、代金の支払いを拒否できない場合でも、注文主は、修補に代わる損害賠償金(主に修補費用)と請負代金とを対当額で相殺することができます。したがって、注文者は、代金について、相殺後の残額だけを支払えば足ります。また、相殺がなされるまでは、代金の未払について遅延損害金が発生することもありません。 以上のように、家屋の注文主は、完成した家屋に不具合があった場合、その代金の支払いと引換えに不具合を修理してもらうことが可能であり、又は、修理費用分について代金の減額ができますので、家屋の引渡しを受ける段階で不具合がないか、きちんと検査することが重要です。 なお、現行の民法では、以上のように、建物に瑕疵があった場合、注文主は、修補の請求と、修補に代わる損害賠償の請求とを選択することができます。しかし、改正民法(平成29年6月2日公布、3年以内に施行)では、瑕疵があった場合、注文主は、請負人に対して、まず瑕疵の修補を請求しなければならないこととなり、修補が不可能、あるいは修補を拒絶された場合に、修補に代わる損害賠償請求ができることとなりました。 先物取引とは、将来のある時点で、ある商品の売買をすることを、現在約束するような取引のことを言います。 例えば、金100グラムを1週間後に1万円で購入すると約束します。 すると、先物取引では、実際に1週間後に1万円を支払えば、金100グラムを手に入れることができるのです。 但し、問題は1週間後には金の価格が下落している可能性があることです。 例えば、金の価格が9000円になっていたとすると、 9000円の金100グラムを1万円で購入することになり、 購入者はそれだけで1000円の損失を被ることになるのです。 もちろん、逆に金の価格が1万1000円になっていると、 1万1000円の金を1万円で購入できるのですから、 1000円の利益を得ることができます。 このように、先物取引には、将来の価格変動というリスクが伴っているのです。 このような先物取引を行うこと自体は違法ではありません。 通常、先物取引を業者に依頼する場合には、最初に基本契約書を締結しますし、 説明を受けたことの確認書にサインしたり、個別取引について事前確認の連絡があったりしますので、 一見すると適正に行われているように見えます。 そうすると、損失を被ったのは業者の責任ではなく、相場の変動を予測できなかったということで、 運が悪かったと片づけられてしまうことになりかねません。 しかし、先物取引には非常に多くの危険があるため、業者は勧誘から決済の段階まで様々な義務を負っています。 違法となるのは、取引の勧誘や説明の仕方、取引の仕方のなかで、顧客をだましたり、 伝えるべきことを伝えないまま取引に誘いこみ、損失を与えるような行為があった場合等です。 さらには、そもそも商法自体が欺瞞的で、顧客に損失しか出ないような仕組みになっていることもあります。 具体的にどのような行為が違法となるのかは、《こちらの事例》にてご紹介します。 ここでは、具体的に業者の行為の違法性を判断するポイント(一例)を列挙しています。 ・勧誘の段階で、「自分には取引経験がない」、「取引するつもりがない」、「取引に費やすお金などない」ということを明らかに伝えていたかどうか。
伝えたにもかかわらず、強引な勧誘を受けて取引を始めてしまうということもあります。この時点で、資力や経験の乏しい人を無理に取引に引き込んだものとして、違法となり得ます。 ・取引を始めるにあたり、取引の危険性について十分な説明を受けたかどうか。
業者には、単に「リスクがあります」といった説明では足りず、先物取引の仕組みや危険性に加え、顧客の判断に影響を及ぼす重要事項についても説明する義務があります。 ・勧誘の際に、「これは絶対値上がりする」などの断定的判断を伝えられ、その判断に従って取引を開始したかどうか。
先物取引相場の動向を予測するのは相当困難であり、「絶対」とかこれに類する断定的判断を提供できるような市場ではないのです。業者がこのような断定的判断を提供した場合は、違法となり得ます。 ・初めて取引をしたにもかかわらず、取引数や取引金額が大きすぎなかったか。
それまで先物取引をしたことがない人が初めて取引をする場合は、およそ3か月の間は、取引数や取引金額を低く抑えなければなりません。具体的には、建玉時に申告した投資可能資金の3分の1となる水準が目安とされています。 ・取引を業者に一任していなかったか。取引の確認が事後報告ではなかったか。 先物取引や未公開株詐欺などの悪徳商法を行う業者は、 損害賠償事件で敗訴した場合に備えて、対策を講じていることがありますので、 回収は決して容易ではありません。 例えば、強制執行の対象となる財産を隠したり、 営業用の資産を他人名義にしたりして、強制執行そのものをできなくするなどです。 このような場合には、勝訴判決があっても、事実上回収できないということが起こりえます。 そのような場合でも、業者が営業を継続している限りは、なんらかの収入があるはずですので、 その支払いが行われる銀行預金口座を凍結し、その預金を差し押さえるなどの回収方法が試みられています。 もちろん正当な業者では、判決によりこちらの主張が認められれば、 賠償金の支払いに応じる業者もありますし、 裁判の内外で、和解により示談金の支払いを約束してもらうこともあります。 相手方業者の属性や信用状態によって、賠償金の回収見込みを的確に判断し、最も確実に回収できる決着のつけ方を探ることも大切なのです。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

 これは、実際には上場の予定がない株式を、上場予定があるとだまして売りつける「未公開株詐欺」の可能性があります。詐欺である場合には、支払った購入代金の返還を請求することができます。

委任契約

弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続きが行えるようになります。

業者の調査

業者の居所を調査します。場合によっては、消費者センターなどに情報提供を求めていきます。

被害の調査

株式の上場予定が本当にないのか、業者の行為が詐欺と認められるかなど、事情をおうかがいして、検討していきます。

受任通知・請求書の送付

損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。

訴訟の提起

任意に代金の返却に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、被害の回復を求めていきます。

判決・強制執行

損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

 電話勧誘による契約については、特定商取引法により、クーリングオフが認められています。 また、消費者契約法により契約を取り消したり、代金の返還を請求することができます。

委任契約

弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続が行えるようになります。

業者の調査

業者の居所を調査します。場合によっては、消費者センターなどに情報提供を求めていきます。

被害の調査

業者の行為が法令に違反するかなど、事情をおうかがいして、検討していきます。

受任通知・請求書の送付

業者に対して、契約の解除や代金の返却を要求する通知を送付します。以後、弁護士が交渉の窓口となります。

訴訟の提起

任意に代金の返却に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、被害の回復を求めていきます。

判決・強制執行

損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。