ご相談事例Case
婚姻費用は、いつ時点の分から請求できますか
Q:別居中の夫が婚姻費用を支払ってくれないので、調停を申し立てました。今まで支払ってもらえなかった婚姻費用は全額請求できますか。
A:調停申立て時から認められるのが実務の取り扱いになっています。
夫婦には協力・扶養義務がありますから、例え別居していたとしても、婚姻から生じた費用を分担しなければなりません。
そうであれば、支払われなかった婚姻費用は全額請求できるはずですが、実務上は、過去に遡って全額請求することは認められず、調停の申立て時からの婚姻費用の支払義務が認められるにすぎません。
理由としては、申立て時に婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明したと見ることができることや、過去に支払われなかった婚姻費用を全額請求できるとすると、請求される側に過大な負担を負わせてしまうことになる一方、請求する側は、足りないなりにもなんとかやり繰りできてきたから、という説明がなされています。
この説明で全て説明がつくのか疑問ですが、調停や話し合いがつかなかった場合に引き続き行われる審判において、申立て以前の未払い婚姻費用まで支払いを求めるのは難しいのが現状です。
ただ、婚姻費用の支払いを求める内容証明郵便を出してから、調停申立てをするに至った事例において、調停申立て時ではなくそれより以前の内容証明郵便を出して届いた時を基準とした審判例もあり、争う余地が全く無い訳ではありません。
ともあれ、婚姻費用の分担を求めたい場合、支払ってもらえない可能性が高い場合は早急に調停を申し立てることを検討されることをお勧めいたします。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。