ご相談事例Case
親の事業を手伝っていた場合、寄与分は認められますか
寄与が認められる余地はありますが、非常に限定的です。
寄与分が認められるためには、次の要件が必要です。
・特別の寄与であること
・被相続人の財産が維持又は増加したこと
・寄与と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係があること
・寄与したとされる行為について、対価を受けていないこと
民法では、被相続人の財産に対する寄与の方法として、「被相続人の事業に関する労務の提供」(904条の2)が挙げられています。
この労務の提供は、対価を受けていないこと(無償性の要件)が必要となります。
親の事業を無給や低賃金で手伝っていたという場合であっても、親に生活費を負担してもらっていたり、親名義の家を無償で使っていたりすると、対価を受けていたと判断されることがあります。
このように寄与分を認めてもらえるのは極めて限定的です。
労務の提供により親の財産の増加又は維持に寄与しているとお考えの方は、遺産分割の際に清算しようとするのではなく、従前から適正な給与の支払いを受けているか親子間で話し合われることをお勧めします。
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