ご相談事例Case
就業規則を作成する必要があるでしょうか?
Q:当社には就業規則がありません。就業規則を作成する必要があるでしょうか?また就業規則を作成することのメリットを教えてください。
A:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働時間・賃金・退職に関する事項等が記載された就業規則を作成し、届出を行う必要があります(労働基準法89条)。
「常時10人以上」とは、通常10人以上の労働者を使用していることを意味しますので、通常は10人未満であり、繁忙期のみ10人以上の労働者を使用する場合は含まれません。
ここでの労働者には、正規従業員のみではなく、パートタイム従業員や有期契約社員、嘱託社員も含みます。もっとも、派遣社員は、派遣先との雇用関係が無いため、人数には含みません。
また、労働者数は、企業全体の労働者数ではなく、ある一つの事業場における労働者数を指し、事業場が複数ある場合には、原則として事業場ごとに届出を行う必要があります。もっとも、就業規則の内容が全く同一の場合には、本社を管轄する労働基準監督署に一括して届け出ることも可能です。
使用者にとって、就業規則を作成することのメリットは、多数の従業員との間で個別的に合意をしなくとも、従業員の労働条件を統一的に管理できるようになることにあります。
さらに、就業規則を作成して届け出ていることが、国や自治体による各種の助成金を受ける要件になっている場合もあります。
また、従業員に対する懲戒処分を行う場合には、懲戒事由が就業規則に定められていなければならないとされています。
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