ご相談事例Case
相続開始後の賃料債権
Q:亡くなった父はアパートを所有しており、父の死後も賃料は父の口座に振り込まれています。遺産分割協議の結果、このアパートは弟が相続することになりましたが、遺産分割前の賃料の分配を請求することはできますか?
A:遺産から生じた賃料等の収益は、相続分に応じて各相続人に帰属します(最高裁平成17年9月8日判決)。
そこで、相続人間で、賃料を遺産分割の対象にすることに合意した場合は、遺産分割調停でその帰属を決めることができますが、それ以外の場合には法定相続分に従って各人に帰属することになります。つまり、相続開始後に発生した賃料は、遺産分割でその帰属を決めるまでは、法定相続分に従って相続人が取得することができるのです。
ご質問のケースでは、遺産分割協議で、遺産分割前の賃料までも弟が取得すると決めた場合には、賃料の分配を請求することはできません。しかし、そのような取り決めがされていない限り、遺産分割前に発生した賃料については、法定相続分に従って分配することを請求できます。
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