ご相談事例Case
死亡退職金は遺産ですか?
Q:亡夫には多額の負債があったため、妻である私は相続を放棄しました。ところが、その後、夫の勤務先から配偶者に退職金が支給されることが判明しました。私は退職金を受け取っても良いのでしょうか?
A:相続放棄をしても、遺産を取得したり処分した場合には、相続を承認したことになってしまいます。これを「法定単純承認」と言います。したがって、死亡退職金も遺産にあたるとすれば、これを受け取ることで相続を承認したことになり、負債も相続することになってしまいます。
それでは、死亡退職金は遺産にあたるのでしょうか。
この点は、個別事案によって異なりますが、一般論として、退職金規程により支給基準や受給権者が定められている場合には、遺産ではなく、受給権者の固有の権利と考えるのが裁判実務です。
遺産ではないということになれば、相続放棄をしても、死亡退職金を受け取ることができますし、死亡退職金を受領しても他の遺産の取得分が減らされるわけでもないということになるのです。
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