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遺言・相続問題

遺産分割協議について知りたい

遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人と言います)が、生前に持っていた財産(遺産と言います)を、相続人が話し合いによって、誰がどのような財産を相続するかを決める手続です。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一部でも相続人が欠ければ有効な遺産分割はできません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。不動産の名義変更や預金の解約手続等をする場合には、実印で押印し印鑑証明書を添付する必要があります。

相続人が親しい親族だけの場合は、話し合いがスムーズにまとまる場合もあります。しかし、相続人の数が多くて、仲も悪い、というような場合には、当事者同士の話し合いでは解決できないこともあります。

そのような場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続が必要となります。

 

 

 

 

 

(最終更新日:2024年3月22日)

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