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遺言・相続問題

遺言書の筆跡鑑定の方法や費用を教えてください

自筆証書遺言は全文を自分で手書きしなければなりません。これを自署と言います。自署でない遺言書はそれ自体が無効となります。裁判でもこの「自署」が争われることが珍しくありません。

「自署」か否かを判断する方法の一つとして筆跡鑑定があります。では、筆跡鑑定とはどのように行われるのでしょうか?

筆跡鑑定は、遺言書に書かれた筆跡と本人によって書かれた他の書面の筆跡の対照によって行われます。この他の書面を探すのが意外に難しいのです。同じ人の筆跡でも年々変化している可能性があります。出来るだけ遺言書が作成されたとの同じ時期の書類、しかも本人によって書かれたことが間違いないと思われる書面を探す必要があるのです。

対照となる他の書類を見つけることが出来れば、それと遺言書の筆跡とを対比することになります。文字の傾斜、文字のはね方、とめ方等々を、文字の全体、そして文字の部分ごとに検討することになります。その検討の結果を記載したものが鑑定書になるわけです。

それでは、この鑑定は裁判の手続ではどのように行われるのでしょうか?
鑑定には裁判所が鑑定人を選任して行う鑑定と、事件当事者が鑑定業者に依頼して行う私的鑑定とがあります。通常は当事者双方が私的鑑定を行い、鑑定書を証拠として提出し、必要があれば、裁判所が鑑定人を選任して公的鑑定を行うことになります。
筆跡鑑定にはどの程度の費用がかかるのでしょうか?

内容によりますが概ね10万円から50万円程度のようです。

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