ご相談事例Case
自己破産のデメリットを教えてほしい
Q.借金を返すことができないので、自己破産をしたいと考えていますが、デメリットがあるのではないかと不安です。自己破産にはどのようなデメリットがあるのですか?
A.自己破産の主なデメリットは、次の4つです。
【資産の処分】
破産手続が開始されると、破産者の財産は原則としてすべて換価され、債権者への配当にまわされることになります。
【信用の喪失】
自己破産をすると信用情報機関に事故情報として記録されます(ただし、長期間、返済の遅れが続いていれば、すでに事故情報として記録されてしまいます)。いわゆるブラックリストです。これにより、5年から7年は借入をすることが難しくなります。どれくらいの期間できないかは、債権者の判断次第で、決められた期間があるというわけではありません。
【7年間は再度の免責は受けられない。】
一度破産し、免責を受けた人は、免責確定から7年間は、新たな破産を申し立てても、免責は許可されません。
【資格の制限】
資格制限があるような職業(会社の取締役、警備業者など一定の職種、後見人や保佐人など)についている場合には、自己破産をするとその資格を失うというデメリットがあります。ただし、免責の決定が確定すれば、そのような制限もなくなります。これを「復権」と言います。 また、すでに代理人になっている人は、破産手続の開始によって、代理権が消滅しますので、代理人の地位を失うことになります。
これ以外には、勤務先に対する通知はありませんし、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。破産した事実は官報(国が発行する機関誌)に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、調べればわかってしまいますが、他人に知られることも通常はありません。また、選挙権にも影響ありません。 このように、一般に不安に思われているほど、自己破産にデメリットがあるわけではないのです。
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