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ご相談事例Case

離婚問題

離婚原因として裁判で認められるには?

Q.ここ数年間、夫との関係は冷え切っているので、離婚したい。

A.夫婦の間で合意ができれば理由がなくても離婚できますが、 合意に至らずに裁判手続きで離婚を実現させようとする場合には、 次のような離婚原因が必要です(民法770条)。

1、配偶者の不貞行為(既婚者が、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶこと)がある場合

2、配偶者から悪意で遺棄された場合

民法では、夫婦は「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると定められており、 これらの義務に不当に違反する行為が悪意の遺棄と見なされます。  具体的には、以下のような事例があります。

正当な理由もなく家に帰ってこない
家庭をかえりみずにギャンブルにのめり込む
生活費を払える資力があるのに払わない

3、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

 ただし、その場合でも病者が公的保護を受けて療養できる体勢を整えることや、 治療費等について金銭的な手当をするなど、具体的な方法を尽くしていないと、 離婚は認められづらくなります。

5、その他婚姻を継続し難い重大な理由があること (婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないこと)

これには多種多様な事例が含まれますが、 よくあるケースとしては次のようなものがあります。

配偶者からの暴力・暴言・その他の虐待行為を受けた
夫婦間の性関係がない(セックスレス)
性格の不一致
配偶者が某宗教団体に入会して布教活動に熱中している
配偶者と両親との不仲
このようなケースについて、裁判所は、あくまで双方が努力しても夫婦関係が修復できないものかどうか、 夫婦関係が完全に破綻しているかどうかという観点から判断しますので、 上記ケースに該当するからといってただちに離婚が認められるわけではなく、 具体的な事情の判断が重要になってきます。

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