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離婚の原因を作った側から離婚を請求することはできますか
民法は,裁判上の離婚原因として,「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定しています(民法770条1項5号)。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,婚姻関係が破たんし,回復の見込みがないことを意味します。婚姻関係破たんの原因としては,不貞,暴行や浪費,性格の不一致,罪を犯して受刑したことなどが挙げられます。
これらの婚姻関係を破たんさせる原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
このような有責配偶者から離婚を求めることはできるのでしょうか。みずから離婚原因を作っておいて、相手に離婚を求めることは、不誠実だと思われます。しかし、まったく認められないというわけでもありません。
では、どのような条件があれば,離婚が認められるのでしょうか。
最高裁判所は,次のような条件をあげています(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。
(1) 別居期間が夫婦の年齢や同居期間と比べて相当の長期間に及んでいること
(2) 未成熟の子が存在しないこと
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的・経済的・社会的に極めて過酷な状況に置かれないこと
このような場合は,通常,有責配偶者から離婚請求したとしても,信義誠実の原則に反するといえないからです。
別居期間については,およそ10年弱の別居期間が必要だと理解されています。しかし,より短い別居期間でも,別居後も相手方配偶者に対して誠意ある対応をとっていること,財産分与や慰謝料による経済的な解決策の提示をしていること,破たんに関して相手方配偶者にもある程度の有責性があることなどの事情があれば,離婚請求が認められる場合があります。
たとえば,約8年の別居期間でも、有責配偶者が別居後の相手方配偶者および子の生活費を負担し,離婚請求にあたっても,誠意ある財産分与案の提示をしていた場合には,離婚請求を認めた裁判例があります(最高裁平成2年11月8日判決)。
逆に、別居期間が13年以上あって、未成熟の子はいない60歳代夫婦でも、離婚によって、妻が住居を追い出され、路頭に迷うことになりかねないという事情があったケースでは、離婚請求は認められていません。
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