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ご相談事例Case

遺言・相続問題

相続放棄はいつまでできますか?

Q:私の父は2年前に亡くなりました。父には全く遺産がないと信じておりましたので、相続放棄の手続はとっておりませんでした。ところが、昨日、父に対してお金を貸し付けているという金融機関から支払の請求がありビックリしました。今からでも相続放棄をすることができるのでしょうか。

 

A:相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」しなければならないと定められています(民法915条1項)。この期間を「相続放棄の熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間は原則として、
1、被相続人の死亡等によって相続が開始した事実と、
2、自分が相続人となった事実を知った時から開始します。

ご相談の場合には、既にお父様が亡くなってから2年も経過しているわけですから、熟慮期間は経過してしまったとも思えます。しかし、後から債務の存在が分かったにもかかわらず、相続放棄が認められないのは可哀想にも思われます。

この点、最高裁昭和59年4月27日判決は、「相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうる時から起算すべき」であると判示しています。

したがって、ご相談の場合のように、お父様に遺産が全くないと信じていたという場合には、相続債務の存在を知った時が熟慮期間の起算点とされる可能性があります。
また、厳密には「遺産が全くない」と信じていたわけではない場合であっても、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理する可能性もあります。
まずは、相続放棄の手続をとってみることをお勧めします。

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