ご相談事例Case
限定承認のデメリットを教えてください
Q.亡父の遺産としては自宅不動産がありますが、負債があるかもしれないと思っています。そこで、限定承認をしようと思いますが、限定承認にはデメリットがないでしょうか。
A.限定承認の大きなデメリットは次の通りです。
第1のデメリット:みなし譲渡所得課税がされること
ご相談のケースのように遺産に不動産が存在する場合に限定承認をすると、相続開始時に不動産を譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。しかも、所得税の法定納期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日と定められております。
どのみち売却することを予定している不動産であれば、譲渡所得税はいずれにせよ発生するので、あまり気にする必要はないと思います。しかし、売却を予定していないケースでは、否応なく譲渡所得税が課税されるというのは無視できないデメリットとなります。
第2のデメリット:資産の処分方法に制限があること
債務の弁済のために相続財産を弁済する必要があるときは、競売に付さなければなりません(民法932条)。相続人は、先買権を行使して不動産を取得することが可能ですが、その場合、裁判所の選任する鑑定人の鑑定評価が必要となります。
第3のデメリット:手続が煩雑であること
限定承認は前述の資産処分についての手続的な制約のほかにも、さまざまな手続的な制約や問題点があります。「債務を弁済して残った財産は手元に残したい。」というのが限定承認を利用する目的です。しかし、その目的を達成するにはいくつもの関門があります。そのため、限定承認するには、弁護士が代理人として手続に関与することが不可欠といえます。
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