ご相談事例Case
遺留分侵害額請求とは何ですか?
Q:遺留分侵害額請求の趣旨を教えてください。また、どのような人が請求できるか教えてください。
A:遺留分とは、「一定範囲の相続人に、最低限残さなければならない遺産の割合」を定めたものです。
自分の財産は、自分の判断で自由に処分できるのが原則です。誰に贈与しても良いですし、遺言で誰に何を相続させるかを決めることも可能です。したがって、被相続人が、遺言で全財産を他人に譲ってしまえば、たとえ、その配偶者や子どもであっても、1円の遺産も受け取れないことになってしまいます。
しかし、これを全面的に認めると、あまりにも酷です。とくに、被相続人と密接な関係にある配偶者や子どもが1円も受け取れないというのは不公平です。そこで、法律は、このような密接な関係にある人については、遺産全体の評価額に一定の割合を乗じて計算した金銭の支払を請求できることを認めたのです。これが「遺留分侵害額請求」の制度です。
したがって、遺言書があるから1円も受け取れないと早計に判断するのは禁物です。以下の範囲に該当する人であれば、一定の金銭の支払いを請求できるからです。
この請求が認められる人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)です。
また、金銭の支払いを請求できる割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続分の3分の1、それ以外の場合は相続分の2分の1です。
もし、相続人が遺留分を侵害されている場合には、侵害された遺留分を金銭に換算して支払うよう請求することが出来ます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。
(最終更新日:2024年4月3日)
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