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遺言・相続問題

遺産分割の話し合いがまとまらない

相続人同士の話し合いだけでは遺産の分け方を決めるのが難しいという場合には、家庭裁判所に間に入ってもらって、遺産の分け方についての話し合いを進める手続を利用することができます。この手続きを遺産分割調停と言います。

これは、あくまでも裁判所が話し合いの場を提供するという制度です。ですから、参加しないからといって、勝手に遺産の分け方を決められてしまう訳ではありません。

しかし、遺産分割調停が成立しない場合には、裁判所が強制的に遺産の分け方を決める手続(遺産分割審判)に進むことがあります。その場合には、参加しないと勝手に遺産の分け方を決められてしまいます。

ですから、可能であれば、初めから調停に参加して自分の意見を述べる方がいいでしょう。

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