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遺言・相続問題

遺言書が無効になるのは、どのような場合でしょうか

遺言とは、遺言者が自分の財産を自由に処分できることを認めた制度です。ただし、場合
によっては遺言そのものが無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
まず、遺言は、民法所定の方式に従って作成されなければなりません(要式性)。そのた
め、日付の記載が漏れていたり、氏名の自書がない場合など、方式に違反した遺言は原則と
して無効と判断されてしまいます。また、民法所定の方式に従って作成されていたとしても、
遺言が無効と判断されることがあります。代表的な例は、遺言書作成当時、遺言者に遺言を
するだけの能力(遺言能力)が失われていた場合です。その他にも、共同遺言や公序良俗違
反、遺言の内容が確定できない場合などには無効と判断されることがあります。
以上のように遺言の作成には専門的な判断が必要です。せっかく作成した遺言が無効と
判断されないためにも、弁護士にご相談ください。

 

最終更新日:2024年8月16日

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