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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

ご親族に不動産をお持ちの方はいらっしゃいますか。

その方がお亡くなりになった場合、不動産の相続登記をしなければならなくなります。具体的にご説明いたします。

 

・何をしなければならないの?

 

相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません

これは、相続が開始したにもかかわらず、登記が変更されず、亡くなった方の名義のままになってしまっていることが、所有者が分からない土地が発生する原因となっているからです。

正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される場合があります。

しかし、相続登記をするには、自分のほかに相続人が何人いて、自分の相続分がいくらであるかを知ることができなければなりません。ところが、相続人の調査は大きな負担となることがあります。このような負担を緩和するため、自分が相続人である旨を登記官に申告することで、申請義務を履行したとみなす制度(相続人申告登記)も新設されました。

 

・いつの相続について適用されるの?

 

施行日である令和6年4月1日以前に発生していた相続についても、申請義務は適用されます

ただし、3年の経過措置があります。

具体的にいうと、現時点で、すでに相続が発生しており、自分が不動産を相続したことを知っているが、相続登記ができていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。

 

・さらに、令和8年4月1日からは住所変更登記も義務化されます。

 

ご自身が所有している不動産がある場合も、住所や氏名を変更したときは、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられます

もし、正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

そして、これも施行日前に住所等を変更していた場合にも適用されます。具体的にいうと、施行日である令和8年4月1日前に住所等を変更したが、その変更登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更登記を申請しなければなりません。

 

 

この記事を書いた人

hirata
東京弁護士会所属
平田真太郎 Shintaro Hirata
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