債務整理問題debt
借金の返済は困難だが、住宅は手放したくない。
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
個人再生の手続により解決を目指します。
受任通知を発送
弁護士名で受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立はストップします。
債務額を確定
債権者から取引履歴の開示を受け、これを法定利率で計算し直し、債務額を確定します。
個人再生申立
個人再生申立書を作成し、裁判所へ提出します。
再生計画
再生計画案を作成し、その認可を求めます。
ご相談後の流れ
- 委任契約3日以内
- 受任通知の発送1~2ヶ月
- 債務額の確定、個人再生申立書の作成
- 裁判所に個人再生申立1~2週間
- 再生委員との面談5~6ヶ月
- 再生計画認可決定1ヶ月
- 認可決定の確定、返済の開始
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。