遺言・相続問題inherit
遺産分割の交渉をしてほしい
このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
遺産調査
遺産と相続人の調査を行います。
相手方と直接交渉
相手方と直接交渉し、分割の方法について意向を確認し、妥協点を探ります。
書類作成
協議により分割の合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。その場合、裁判所に提出する申立書類を作成いたします。
調停同席
調停では、調停日に同席し、調停委員との協議を担当します。
審判
調停によっても分割に合意できない場合は、審判の手続へ移行します。
裁判
審判の内容に納得できない場合は、裁判の手続へ移行します。裁判では、訴訟代理人として期日に出廷し、主張反論を行っていきます。
遺産分割の手順
遺言書がある場合
公正証書遺言
- 遺産の相続
- 遺言書にて指定された遺言執行者が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
自筆証書遺言
- 遺言書の検認手続
- 遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所にて遺言書を開封して内容を確認します。
- 遺産の相続
- 遺言書によって指定された相続人が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
遺言書がない場合
遺産分割協議
全ての相続人が参加して協議を行います。相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分割することもできます。
協議が成立した場合
- 遺産の相続
- 協議で定められた相続人が、協議書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
協議が不成立の場合
- 遺産分割調停手続
- 相続人同士では協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用し、裁判官と調停委員の指導・提案を受けながら協議を行います。
- 家庭裁判所の審判 (調停が不成立の場合)
- 遺産分割の方法を裁判所が審判で決定します。審判が確定すると、相続人はこれに拘束されます。
- 遺産の相続
- 審判に定められた相続人が、審判内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
ご相談後の流れ(遺産分割調停事件の場合)
- 委任契約
- 相続人の調査
- 相続人に対し、事件受任の通知1~3ヶ月
- 家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出1ヶ月
- 第1回調停期日1ヶ月
- ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
- ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
- ※調停の回数は事件によって異なります
- 第2回調停期日
- ※調停の回数やペースは事件によって異なります
- 第○回調停(調停成立)
- 家庭裁判所より調停調書を受付
- 不動産、預金等の名義変更等の手続
- ※この間、随時打ち合わせを行います。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。