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ご相談事例Case

債務整理問題

個人事業主でも個人再生の手続を利用できますか

Q 個人事業を営んでいるのですが、個人再生の手続を利用することはできますか。

 

A 個人事業主でも、将来において継続的に一定の収入を得ることにより、再生計画案に従った返済条件を履行していく可能性がある場合は、個人再生(小規模個人再生)の手続を利用することができます。

 

多くの場合は、過去2年程度の事業収益の変動をもとに、将来における継続的収入の見込みを判断します。ただし、1年のうちで収入の変動が大きいような場合は、収入の安定性を慎重に判断する必要があります。

 

個人事業主が個人再生手続を利用する場合、買掛金の扱いに注意が必要です。事業のために仕入れた物の代金など、事業主が債務として負担している買掛金は、ほかのローンなどと同じように再生債権として扱われることになります。したがって、再生手続が開始されると、買掛金だけを支払い続けるということは、原則としてできなくなるのです。

そうすると、当然、取引がストップしてしまい、事業の継続さえ困難になってしまいます。そこで、事業を継続するために必要な買掛金の支払いについては、共益費債権としてあらかじめ裁判所に届け出る必要があります。

 

個人事業主の方は、このようにローン以外の毎月の支払いについても注意して計画を立てなければなりません。そのうえで、再生計画により減額された債務を返済していくことが可能かどうかを判断することになります。

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