ご相談事例Case
弁護士会照会制度とは何ですか?
Q:弁護士会から、弁護士法23条の2に基づく照会書というのを受け取りました。これは、どのような根拠に基づく照会なのでしょうか。また、回答する義務はありますか?
A:弁護士会照会制度は、弁護士が職務を行うにあたり必要な訴訟資料を収集し、事実を調査するため、弁護士会が主体となって、公務所や公私の団体に必要な事項の報告を求めることができる制度です。これは、弁護士法23条の2に規定された法律上の制度です。
この照会を受けた公務所や公私の団体は、報告をする義務を負うと解釈されています(最高裁平成28年10月18日判決)。
個人情報との関係では、この照会は、個人情報保護法16条3項1号及び23条1項1号の「法令に基づく場合」にあたるため、個人情報の目的外使用や第三者提供の禁止の例外となります。そのため、保有情報について、本人の同意を得ずに回答しても、問題はないとされています。
この通り、弁護士会照会を受けた場合に回答することは公的な義務ですので、強力な調査手段となります。
しかし、報告を拒絶することが全く許されないわけではありません。特定の事実を開示すると、個人の名誉、プライバシー、職業の秘密、通信の秘密など重要な利益が害される場合は、開示することにより得られる真実発見などの公的利益と比較して、正当な理由があると認められれば、報告拒絶も許されます。
また、報告を拒絶したからといって、罰則があるわけではありません。ただし、開示がされない場合には、別途、報告の不当拒絶を理由として損害賠償を請求される可能性があります。
照会先がこのようなリスクを負うことになるため、弁護士会では、照会の必要性や相当性を厳格に審査して、照会先が損害賠償責任を負う事態が生じないよう努めています(弁護士会の対応については、日本弁護士連合会のホームページに紹介があります)。
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