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遺言・相続問題

遺言書を作成したい

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

 遺言書は自筆でも作成できますが、要件を充たさないと効力が生じません。最も確実に遺言を残すには公正証書で作成するのが一番です。当事務所では、原則として、公正証書遺言をお勧めしております。

遺言書文案作成

お客様のご要望をもとに、遺言書を立案します。

公証役場との調整

作成した遺言書の内容や作成日などについて、公証役場との調整を行います。

公正証書遺言の作成

公証役場で、遺言書を作成します。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約1週間~1ヶ月
  2. 遺言書文案の作成1週間
  3. 公証役場での遺言書作成

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悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。