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ご相談事例Case

遺言・相続問題

寄与分(きよぶん)がある場合には相続分はどうなりますか?

Q:亡父には4000万円の遺産があり、相続人は母と兄と私の3人です。  私は、父が生きている頃、その生活費を全て負担していました。遺産分割において私のした貢献は考慮されないのでしょうか。

 

A:相続人各人の取り分は法律で決まっています。これを法定相続分といいます。例えば、相続人が妻と子供2人という場合には、各相続人の法定相続分は母2分の1、子供各4分の1です。
しかし、例えば、相続人の一人が、被相続人のために貢献をした結果、財産が形成されたという場合には、法定相続分のまま分割したのでは不公平となってしまう場合があります。そのような場合に、不公平を是正するため、法律は寄与分(民法904の2)という制度を設けています。

設例の場合、仮にあなたがお父さんの生活費を負担したことにより1000万円の寄与分が認められたとします。

その場合には次のように計算します。

まず、相続財産4000万円から寄与分にあたる1000万円を差し引きます。
その結果相続財産は3000万円となります。これをみなし相続財産と言います。
そして、この見なし相続財産を法定相続分に従って分配し、寄与分のあるあなたには寄与分額を加算します。
すると、母、兄、あなたの相続分は次の通りとなります。

母   3000万円÷2=1500万円
兄   3000万円÷4=750万円
あなた 3000万円÷4+1000万円(寄与分)=1750万円

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