ご相談事例Case
再転相続とは、どのような相続のことですか?
再転相続とは、被相続人Aが死亡したことにより、その相続(第1次相続)が開始したものの、被相続人の相続人B(被相続人が死亡した時点では存命)が相続人の承認や放棄をするための熟慮期間中に、その選択権を行使しないまま死亡し、さらにBの相続(第2次相続)も開始してしまった場合のことを言い、Bの相続人Cのことを再転相続人と言います。
例えば、被相続人Aが多額の借金を残して死亡してしまった場合に、その相続人BがAの相続について熟慮期間中に承認や放棄を選択することなく死亡してしまったとします。その場合、Bの相続人Cとしては、最初にBの相続(第2次相続)について放棄を選択してしまうと、Aの相続(第1次相続)について承認や放棄の選択権を失ってしまい、Cの相続分はゼロとなります。これに対し、Cが最初にAの相続(第1次相続)について放棄を選択したとしても、Bの相続(第2次相続)について承認や放棄の選択権を失うことはありません。
なお、参考までに、不動産所有権の登記名義人が死亡して相続が開始したものの、その相続による所有権移転登記が未了の間にその相続人が死亡してしまい、第2次相続、第3次相続が順次開始した場合のことを、登記実務上「数次相続」と言います。
最終更新日:2024年8月29日
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