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相続人間で揉めてしまって遺産分割協議ができない。遺留分を請求したい。遺言書を書 きたい。このような悩みを弁護士が解決します。
当事務所に相続案件をご依頼いただくメリットは、高い専門性と実績にあります。当事務所は、2004年の開設から継続して相続案件を中心業務の一つとし、多数の相続案件を解決して きました。弁護士のみならず、相続手続を熟知した事務局スタッフを取りそろえており、 また、税理士、司法書士等の他の専門士業と密接な連携をとっているため、相続税や登記 手続を見越した解決ができます。

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