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遺言・相続問題

相続人ではないが、特別縁故者として遺産の分与を求めたい

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

この要望は法定相続人がいない場合に実現可能です。

遺産調査

亡くなった方に相続人がいないことや、遺産の内容、特別縁故者の資格があるかなどについて調査を行います。

相続財産管理人申立て

相続人のいない遺産について、相続財産管理人の選任の申立てを行います。その後は、相続財産管理人が遺産の整理を行います。

財産分与申立て

特別縁故者に対する財産分与の申立ては、期間が決まっております。その期間が来たら、裁判所に財産分与の申立てを行います。

遺産引継

財産分与の決定が出てから2週間の経過により、決定は確定します。その後、決定の内容に従って、相続財産管理人から遺産の引継がなされます。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約1ヶ月
  2. 相続財産管理人選任の申立て1ヶ月
  3. 相続財産管理人の業務開始10ヶ月
  4. 特別縁故者に対する財産分与申立期間
  5. 分与の決定2週間
  6. 決定の確定、遺産の引継

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