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離婚問題

子を引渡してほしい

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

相手方のもとにいる子を引き渡してもらうには、裁判所の審判か判決に基づく必要があります。弁護士は、裁判所への申立てを行い、引渡しを求めます。

委任契約

弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続きが行えるようになります。

受任通知発送

相手方に対して、弁護士が代理人となり、以後の交渉窓口をなる旨を伝えます。

親権者の指定

裁判所に対し、こちらに親権があると指定してもらいます。

子の引渡命令

任意に引渡がなされない場合は、裁判所に子の引渡しを命じる命令の発令を求めます。

引渡の強制執行

引渡命令に基づいて、間接強制の方法により、引渡しの強制執行を行います。

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専門弁護士がご対応いたします。