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労使関係

労働委員会の手続は、どのようになっていますか?

労働委員会とは、1、労働条件や労働組合の活動をめぐる争いを解決すること(労働紛議の調整)や、2、使用者に不当労働行為があった場合に労働組合や組合員の救済を図ること(不当労働行為の審査)を目的として、都道府県に設置されている紛争解決機関です。

 

1、労働紛議の調整は、労働組合だけでなく、使用者からも申し立てることができ、労働委員会は、双方の主張を聞き取って、あっせん、調停、仲裁などの解決方法で紛争解決を目指します。

もっとも多く利用される「あっせん」の手続は、労使の一方のみの申請によって開始することができ、労働委員会が双方の主張をとりなし、和解案を提示するなどして簡易迅速に紛争解決を目指します。しかし、和解案の受諾は任意ですので、一方当事者が和解を拒否すれば、その時点で手続は終了となります。

調停や仲裁は、原則として労使双方の申請に基づき開始される手続であり、調停は調停案の受諾が任意であるのに対し、仲裁では仲裁案が労働協約と同一の効力により当事者を拘束するという点に違いがあります。

 

2、不当労働行為の審査では、労働組合の申立てにより、会社の行為が不当労働行為に当たるか否かの審査が行われます。申立てに基づき、調査、審問が行われ、その結果に基づき、不当労働行為に当たると判断された場合は救済命令が発令されます。

救済命令では、申立ての内容により、不利益にされた賃金変更や人事変更を是正したり、団体交渉に応じることを義務づけたりすることが、法的効果をもつ命令として発令されます。

これに不服のある者は、中央労働委員会に再審査を申し出るか、裁判所に命令の取消しを求める訴えを提起する必要があります。

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