取り扱い業務Services

ご相談事例Case

遺産分割

共有株式の権利行使方法

Q:父は、小さな株式会社を経営しており、その会社の株式300株のうち200株を保有しておりました。今般、父が死去し、母2分の1、私4分の1、弟4分の1の割合で相続しましたが、遺産分割協議はまだ成立しておらず、誰が株式を取得するかはまだ決まっていません。新しい会社の代表取締役には弟を選任したいのですが、どのような手続を採ればよいでしょうか。

 

A:あらかじめ権利行使者1名を指定して、これを会社に通知し、この選定された権利行使者が株主総会で議決権を行使して、弟を取締役に選任する必要があります。そのうえで、代表取締役の選定方法の定めに従って決定します。

 

株式について相続が発生した場合、株式は相続分に応じて当然に分割されるわけではありません。つまり、母100株、あなた50株、弟50株と自動的に分割されるのではないのです。この場合、株式は、3名により相続分に応じて共有されます。

そこで、共同相続人がこの準共有されている株式の権利を行使するには、その過半数の決定で、権利行使者1名を指定して、会社に通知する必要があります(会社法106条)。この指定と通知がなければ、株主権を行使することはできないのが原則です。

過半数の賛成が必要ですから、母+あなたの合計150株か、母+弟の合計150株の同意を得なければなりません。

 

この権利行使者の指定と通知をすれば、権利行使者は200株全部について議決権を行使できます。そうすると、株主総会で200株の賛成でもって、弟を取締役に選任したあと、代表取締役は取締役の互選で定めるという定款の定めがあればこれに従い、なければ株主総会決議で代表取締役選定の決議をします。

 

もし、相続人間で紛争があり、共有株主の権利行使者の指定や権利行使方法の定めができない場合は、遺産分割協議を先行させる必要があります。会社の経営にも係る重大な問題ですので、早期にご相談頂くことをお勧めしております。

一覧へ戻る
お問い合わせ

悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。