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成年後見問題

「後見制度支援信託」とは何ですか?

Q:後見制度支援信託という制度について教えてください。

 

A:「後見制度支援信託」は,被後見人ご本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,普段使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。これは,被後見人ご本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。なぜなら,信託銀行等に信託した金銭(信託財産)は,元本が保証され,また,預貯金保険制度の保護対象にもなることから,元本割れなどの事態を招かないからです。

ただし,後見制度支援信託を利用することができるのは,成年後見と未成年後見の場合に限られ,保佐,補助及び任意後見では利用できないこと,また,信託することのできる財産は,金銭に限られることに注意が必要です。

 

それでは,後見制度支援信託を利用する場合の手続の流れはどのようなものでしょうか。

新たに,後見開始の審判の申立てをする場合,家庭裁判所は,後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断したときは,弁護士,司法書士等の専門職を後見人に選任します(専門職に加えて親族を専任し,それぞれの役割を分担することもあります)。また,既に後見人が選任されている場合,家庭裁判所は,後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断したときは,弁護士,司法書士等の専門職を追加で後見人に選任します。

そして,専門職後見人である弁護士や司法書士等は,ご本人の生活状況や財産状況を踏まえて,後見制度支援信託の利用に適しているかを検討します。専門職後見人が,利用に適していると判断した場合は,①信託する財産の額,②親族後見人が日常的な支出に充てるための額などを設定し,家庭裁判所に報告書を提出した上で家庭裁判所より指示を受けて,信託銀行等との間で信託契約を締結することになります。

 

なお,後見制度支援信託を利用すると,通常は,信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は,家庭裁判所が,専門職後見人が行った仕事の内容や本人の資産状況等の様々な事情を考慮して決めます。また,信託銀行等に対する報酬については信託商品や信託財産額によって異なります。

 

以上のとおり,後見制度支援信託を利用すると,透明性の高い安全な管理が可能になることや,後見人の財産管理の負担が軽くなるなどのメリットがあります。そのため,家庭裁判所では,平成24年2月に制度が導入されて以降,ご本人の財産を適切に管理・保護するため,後見制度支援信託の利用を積極的に進めているようです。

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