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離婚問題

保護命令とはどのようなものですか。

DV加害者から再び危害を加えられるおそれがあるときに、申立てを受けて、裁判所が加害者に対して、被害者や未成年の子、被害者の親族等への接近や面会要求・電話等を禁じたり、住居から退去するよう命じます。

 

保護命令を発令してもらうためには、以下の要件が必要となります。

・配偶者・元配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた、又は、元配偶者から婚姻中に身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたこと

・今後加害者から身体に対する暴力によって生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと

・被害者自身の申立てであること

・支援センター又は警察に相談したり、援助や保護を求めたことがあること

 

それぞれの有効期間は、接近禁止命令については6ヶ月間、退去命令については2ヶ月です。要件は厳しくなりますが、延長も可能です。

 

保護命令の申立ては、弁護士が代理人として申し立てることができます。また、支援センターや警察に相談等していなくても、公証人の認証を受けた供述書面で代替することも可能です。

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