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ご相談事例Case

離婚問題

離婚したら、氏はどうなりますか?

Q:私は婚姻時に、夫の氏に変更しました。しかし、今回離婚することになったのですが、私の氏はどうなるのでしょうか?

 

A:婚姻前の氏に戻すこともできますし、婚姻中の氏を継続して使用することもできます。

 

婚姻時に相手方の氏へと変更した場合、離婚により、元の氏(旧姓)に戻るのが原則です。

しかし、離婚に伴い氏が変わると、社会生活のなかで様々な不利益が生じてしまいます。

そこで、昭和51年の民法改正により、離婚後も婚姻中の氏を使用し続けることができるようになりました。氏の継続使用を希望する場合は、離婚の日から3か月以内に、役所に「婚氏続称」の届出をしなければなりません。

 

このように氏の変更には、大きな社会的不利益が伴い、特に日本の場合は、氏の変更をするのは女性の側であることが多いため、女性に不利益が偏ることが問題とされており、夫婦別姓制度についても検討がされているところです。

なお、最高裁判所は、平成27年12月、夫婦が同じ氏を称することを定める民法750条は憲法に違反しないと判断しましたが、5人の裁判官の反対意見が付されており、法律の世界でも、夫婦同姓/別姓については議論が続いている状況です。

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