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ご相談事例Case

債権回収

法人に対する貸付金を、代わりに個人から回収できますか。

Q:私は、ある会社Yにお金を貸しているのですが、会社はもう動いていないようです。その会社は実質的には代表者Xの個人経営で、Xのほかには従業員もおらず、店舗も何もありません。そこで、Yに代わってX個人から貸金を回収したいのですが、可能でしょうか?

 

A:法律上、法人と個人とは別人格です。したがって、お金を借りたのが法人であるYであり、Xという個人とは異なる以上、Xからお金を回収することはできません。これが原則です。

このような原則があるため、会社にお金を貸すときには、代表者などに個人保証を求めることが一般的に行われています。代表者Xが個人保証していれば、Xに対しても請求することができます。

 

しかし、そのような事情がない場合は、Xからの回収は困難です。ただし、例外的に、Y会社の法人格を否定して、Yに対する貸付けをXに対する貸付けとして扱う法理があります。それが、ここで紹介する法人格の否認という法理です。

法人格が否認されるのは、次のケースです。

 

①法人格が形骸化しているケース

これは法人とは名ばかりで、実際には独立した実体を備えていない場合です。法人と個人の業務や財産が混同している、株主総会などの法定の手続が全く採られていないなど、本来法人としてなすべき重要な活動がされていないことが指標となります。しかし、この要件のハードルは高く、容易には認められないと考えられます。

 

②法人格が濫用されているケース

これは、個人が法律の適用を免れたり、債務を免れたりするなど、違法・不当な目的で法人格が利用される場合です。例えば、強制執行を免れるために、個人の資産をすべて法人名義に変えてしまう場合などです。

 

これらのケースに該当すれば、Y会社の法人格を否定して、Yに対する貸付けをXに対する貸付けとして扱い、Xから回収することも可能になります。ただし、これはあくまで例外のケースですので、これに該当するかどうかは、慎重な法的検討が必要となります。

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