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離婚問題

離婚調停とはどのような手続きなのか

裁判所における離婚手続については、「調停前置主義」という規定があるため、 いきなり裁判を始めるのではなく、まずは調停手続を経る必要があります。 離婚調停では、裁判所が任命する第三者(男女2名の調停委員)が 夫婦の間に入って話し合いが進められるので、相手と直接話しをせずとも協議を進める事ができます。 また、離婚するかどうかだけでなく、離婚の条件や子供の扱いなどについても話し合うことができます。

なお、調停では様々な書類を定められた期間内に提出する必要もありますので、 専門家である弁護士に手続を委任するのが一般的です。その場合、調停期日 (家庭裁判所内で話し合いが行われる日)には弁護士も同席しますが、 原則的には当事者本人の出席が必要です。 また、調停期日は約1ヶ月に1回のペースで開かれますが、 期日期間はケースバイケースです(目安はおおよそ半年)。

離婚調停の話し合いで双方が納得して離婚の合意がなされると、 調停は成立となり、離婚に関する具体的な合意内容を記載した『調停調書』と 呼ばれる強制執行力がある(養育費や慰謝料などの支払の約束を守らない相手の財産を 差し押さえ、強制的に金銭を取り立てることができる)書類が作成されます。 なお、調停が成立した時点で離婚は成立しますが、戸籍に離婚の事実を記載してもらうために、 調停成立日から10日以内に役所に離婚の届出をする必要があります。

離婚調停の話し合いでは問題が解決せず、 離婚の合意が見込めない場合は、調停は不成立となり、調停が成立しなかったことを証明する 『不調調書』という書類が作成されます(不調調書は離婚裁判を行うために必要となります)。 なお、手続は当然には裁判へと移行しませんので、離婚を希望する側は、 別途、裁判を起こす必要があります。

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