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遺言・相続問題

遺言公正証書を作る場合

Q:手続きの流れや必要な書類について教えてください。

A:まず、遺言者は遺言の具体的内容(資産の種類、相続分の指定など)を決めます。遺産のうち、預貯金や有価証券、貴金属や美術品については、おおよその金額を公証人に伝える必要があります。また、不動産があるときには登記簿謄本と固定資産評価証明書(または納税通知書)を提出します。

ほかに、遺言者が準備する必要がある書類は、次のようなものです。

・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

・相続権のない人に遺贈する場合は、その人の住民票

・遺言執行者の住民票
※遺言執行者(遺言を実行してくれる人)の指定は必須ではありませんが、遺言で決めておくと便利です。なお、執行者には相続人や受遺者・証人でもなれます。

なお、遺言公正証書作成手数料は、遺産額と公正証書の枚数(文字数)によって計算されます。また、遺言書作成時には証人2名が立ち会う必要があります。

未成年者・相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族以外の人であれば誰でも証人になることが出来ますが、証人を頼める人がいない場合は、公証役場に証人の手配をお願いすることも可能です。その場合は、証人へ支払う手数料が別途発生します。さらに、公証役場に赴くことが難しいケースの場合は、遺言者の自宅や入院先での遺言書作成も可能ですが、その場合は出張費や交通費が加算されます。

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