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離婚問題

財産分与について教えてほしい

財産分与には、夫婦共有財産の清算(清算的財産分与)、離婚後の扶養(扶養的財産分与)、離婚の原因を作った側が負担する慰謝料(慰謝料的財産分与)という3つの要素が含まれていると言われていますが、その中心となるのは清算的財産分与です。

清算的財産分与の対象となるのは、「双方の協力によって取得した財産」であり、名義は問わず、夫名義、妻名義、子供名義であっても財産分与の対象となります。しかし、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や相続により取得した財産は含まれません。他方で、夫婦共同生活を維持するために生じた借金や、住宅ローンなどの債務も、たとえ夫婦の一方が債務者であっても、財産分与の際には考慮に入れられます。 

例えば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚しようと考えており、妻にはほとんど財産はない一方、夫には結婚当時に購入した自宅の土地建物(住宅ローンが10年近く残っている)があるとします。このケースでは、不動産のほか、夫名義の預貯金や退職金であっても、夫の仕事を妻が家事労働によって支えるという「双方の協力」によって取得したと判断されて財産分与の対象となります。また、住宅ローン残額は不動産価格から差し引かれ、残りの金額が分与の対象になります。 

問題は、夫と妻のそれぞれの取り分をどのようして決めるかです。裁判所は、それぞれの収入の額だけでなく、夫婦の一方が家事労働などで家庭を支え夫婦共有財産の形成に貢献したとか、浪費癖があって夫婦共有財産の形成に寄与しなかったなど、実質的な貢献度合いを材料に判断しています。具体的にどちらの貢献度が高いかはっきりしない場合は、財産分与の割合は2分の1とされます。 
上記のケースのように妻が主婦として家事労働を担っていた場合でも、それによって夫の所得活動が支えられていたのですから、財産分与の割合は2分の1と判断されるのが一般的です。  

具体的に、ご夫婦がお持ちのどの財産が、どれほどの割合で分与されるのか分からないことがありましたら、お気軽に下記弁護士無料相談でご相談ください。

 

 

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