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ご相談事例Case

遺言・相続問題

相続人以外の者への贈与は特別受益になりますか?

Q:亡父は兄の子どもに1000万円の贈与をしていました。この1000万円の贈与は兄の特別受益になりませんか?

 

A:相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として特別受益とはなりません。なぜなら、第三者が贈与を受けたからといって、相続人のなかで特別の利益を受けた人はいないからです。これは、第三者が相続人の子どもであってもあてはまるとされています。

しかし、これでは不公平に感じられるケースもあるのではないでしょうか。ご相談のケースなどは、実際は、兄自身が利益を得ているようにもみえます。
そこで、第三者に対する贈与が実質的には相続人に対する贈与と同じだといえる場合には、これを特別受益として考えることができるとされています。

具体的には、どのような場合に特別受益が認められているのでしょうか。次の2つの判例が参考になります。

・相続人の子どもに学費の援助をしたケース
裁判所は、学費は本来相続人が払うべきものであり、子どもに対する学費の援助は、実質的には相続人に対する贈与とかわらないとして、特別受益を認めました(神戸家裁尼崎支部昭和47年12月28日審判)。

ポイントは、学費は本来親が支払うべきものだという点です。ですので、子どもが贈与を受けると、その分親の負担が減ったといえるので、親自身の利益として考えることができるのです。

・相続人(娘)の夫に対して不動産を贈与したケース
裁判所は、贈与された経緯から、贈与の対象は実質的には相続人(娘)であって、形式的に夫名義にしたのは夫を立てたほうが良いとの配慮からであるという事情を認め、このような事情がある場合には、特別受益が認められるとしました(福島家裁白河支部昭和55年5月24日審判)。

ご相談のケースでも、例えば1000万円の贈与が0才の幼児に対してなされたという場合には、実質的には親に対する贈与であるとして、特別受益が認められる可能性も考えられます。

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