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ご相談事例Case

遺言・相続問題

相続人以外の者に財産を全て渡すという内容の遺言がある場合、相続人になす術はありますか?

Q:父が亡くなり、相続人は母・私・弟です。遺品を整理していた所、遺言書が見つかりましたが、内容は父の遺産の全てを友人へ渡して欲しいという内容でした。私達には財産は残らないのでしょうか。

 

A:亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人の方には、遺留分という権利がありますので、その権利を主張することができます。これを、遺留分減殺請求と言います。

遺留分というのは、遺産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。簡単に言うと、被相続人によっても奪えない利益が、遺産の中にはあるということです。ですので、問いのようなケースでも、遺留分減殺請求の権利を行使することできます。

ただし、遺留分減殺請求が出来る期間は短いので(原則として死亡から1年)、急いで手続きをする必要があります。

なお、遺留分減殺請求の詳細については、《遺留分減殺請求とは何ですか?》をご参照ください。

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