取り扱い業務Services

ご相談事例Case

遺言・相続問題

相続人が急に死亡した場合の遺言書の効力

Q:3人の子どもの一人に全ての遺産を相続させという遺言書があります。ところが、その相続人は被相続人より先に死亡してしまいました。その相続人の子どもが代わりに全ての遺産を取得できますか?

A:被相続人より先に死亡した子どもには相続人としての資格はありません。しかし、その子どもに代わって、その子ども(孫)に相続人としての資格が認められます。これを代襲相続と言います。

それでは、この孫は、前述の遺言書によって、全ての財産を相続することが出来るのでしょうか。

この点、平成23年2月22日最高裁は、「代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたみるべき特段の事情のない限り、(遺言書は)その効力を生じることはない。」として、原則としてこれを否定しています。

結果として、代襲相続人には法定相続分が認められるのみで、全ての遺産を相続させるという遺言の効力は主張できないことになります。

そのような場合に備えて、財産を残したい相手が先に亡くなった場合には、その子どもに全ての遺産を相続させる旨を遺言書に記載するのが賢明です。

一覧へ戻る
お問い合わせ

悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。