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遺言・相続問題

生命保険金は特別受益になりますか?

Q:兄弟のうち、長男だけが亡父の生命保険金の受取人に指名されており、死亡保険金1000万円を受け取りました。その分、ほかの遺産については、長男の取分は減るのでしょうか?

 

A:生命保険金は、受取人の指定がある場合、遺産ではなく、受取人に固有の権利と考えられています。ですので、長男が受け取った1000万円は遺産分割の対象とはなりません。
しかし、長男は1000万円を受け取ったうえに、ほかの遺産についてまでも法定相続分どおり取得できるのでしょうか?それでは不公平な感じがします。そこで、生命保険金が特別受益となるかが問題となるのです。

この点、裁判所は、生命保険金は原則として特別受益にあたらないとしています。しかし、そもそも特別受益とは、特別に利益を受けた人とそれ以外の人の公平をはかるための制度です。それゆえ、この目的に照らして、相続人間の不公平がとうてい認められないほどに著しいと評価できる特別の事情があれば、民法903条を類推適用して、特別に受けた利益を持ち戻すことができるとしています(最決平成16年10月29日)。

では、そのような「特別の事情」とは、どのような事情なのでしょうか。裁判例によると、決め手となるのは、①受け取った保険金の金額、②遺産総額に対するその割合、③被相続人と保険金受取人が同居しているか否か、④保険金受取人の介護に対する貢献度などであり、これらを総合的に考慮して判断されることになっています。

例えば、東京高裁の平成17年10月27日付決定は、遺産総額1億134万円に対して、保険金が合計1億129万円にもなり、同居も介護もない事案について、保険金の持ち戻しを認めました。

これに対し、大阪家裁堺支部の平成18年3月22日付審判は、遺産総額6964万円に対して、保険金が429万円 保険金受取人が被相続人と同居し、また入通院の世話をしていたという事案について持ち戻しを否定しています。

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