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ご相談事例Case

遺言・相続問題

遺産が預金のみの場合についても特別受益を主張できますか。

Q:亡父には遺産として1000万円の預金があります。相続人は、私と兄の二人です。ところで、兄は父から生前に1000万円の贈与を受けており、これは特別受益だと思います。そうすると、父の遺産は合計2000万円あったことになり、私の取分はその2分の1にあたる1000万円になります。いま1000万円の預金が残っていますので、私はこの全額を払戻したいのですが、問題はありませんか。

 

A:兄が受けた1000万円の生前贈与が特別受益であれば、その分は遺産の前渡しということになりますから、分割対象となる遺産(みなし相続財産)は、生前贈与の1000万円を戻した合計2000万円となります。そして、兄とあなたの具体的相続分は、その2分の1に相当する1000万円ずつになります。そうであれば、あなたは残っている預金1000万円を全額取得できることになりそうです。
この点、以前の最高裁判例は、預金などの金銭債権は、相続人間で遺産分割の対象にすることを合意した場合は別として、遺産分割協議をまつまでもなく、相続開始とともに法定相続分に応じて当然に分割されるとしていました。
そして、「特別受益は遺産分割の際に考慮される基準にすぎない」と考えれば、遺産分割が不要な預金の場合には特別受益は考慮されない、というのも理屈としては筋が通ることなり、実際に多くの下級審判例で、預金についての特別受益の主張が否定されてきました。
ところが、平成28年12月19日の最高裁決定は、普通預貯金及び定期貯金については、相続により当然分割されることなく、遺産分割の対象となるとし、これまでの最高裁判例が変更されたのです。
したがって、預金についても特別受益を主張し、預金を全額取得するということが可能となりました。

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