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遺言・相続問題

法定相続人と相続分について教えてほしい

相続人は民法で定められております。

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者の他に子どもがいる場合は子ども、子どもがいない場合は直系尊属、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の両親がいる場合は3分の2、子供がおらず、被相続人の両親が死亡しており、被相続人の兄弟がいる場合は4分の3が法定相続分になります。

また、本来相続人になるはずだった人が相続開始以前に亡くなっていた場合は、その子供が代わって相続人となります。これを、代襲相続といいます。子どもの場合、代襲相続は無制限に認められますが(孫、曾孫など)、兄弟姉妹の場合は、一世代限り(姪、甥まで)の代襲相続しか認められません。

また、相続人の相続割合は、遺言や相続人間の協議で決めることも出来ますが、これらで決められない場合には、民法の定めた割合となります。これを法定相続分と言います。

法定相続分は、次表の通りです。分けられる

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