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ご相談事例Case

離婚問題

有責配偶者に対しても婚姻費用は支払う必要がありますか

Q.浮気をしたあげく、家を出て行ってしまった妻から、離婚するまでの婚姻費用を支払うよう請求がありました。離婚の責任はもっぱら相手方にあるのに、婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか。

A.離婚の責任がもっぱら相手方にあるという場合は、婚姻費用を支払う必要はないとするのが裁判例の多数です。ただし、相手方が相当困窮するなどといった事情がある場合は、婚姻費用の請求が認められるケースもあり、注意が必要です。

夫婦は、たとえ別居していても、正式に離婚するまでは、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。婚姻から生じる費用には、衣食住の費用、出産費、医療費、葬祭費、未成熟子の養育費・教育費などがあります。これらの費用は、夫婦が、その収入額などに応じて「分担」します。

近年では、双方の基礎収入をもとに定められた算定表が基準として用いられており、簡易・迅速に婚姻費用をめぐる争いが解決されるようになっています。

では、自分自身で別居の原因を作った者(有責配偶者)は、相手方配偶者に対し、婚姻費用の支払いを求めることはできるのでしょうか。
自分で不貞行為をして、あげく家を飛び出しておきながら、離婚が成立するまでの婚姻費用は支払ってもらえるというのは虫が良すぎる話に思われます。実際にも、別居に至った原因を作った側が相手に請求できる婚姻費用は、通常のケースよりも相当低いか、あるいはまったく請求できないとする裁判例が多数です。

しかし、例外がないかというと、そういう訳でもありません。離婚が成立するまでは夫婦である以上、たとえ相手が不貞行為をした側であるとしても、相手方の最低限の生活レベルを維持する程度の婚姻費用は、支払わなければならないとする裁判例もあります。夫婦関係が継続している以上、相手が困窮し、要扶養状態にあるにもかかわらず、これを放置することまでは許されないとの考えからです。

なお、有責配偶者が未成年者を監護している場合、その子の養育費として必要な分は、親の有責性とは無関係に金額が定められます。

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