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労使関係

有期雇用契約の無期転換とは何ですか。

平成25年4月1日以降に有期契約を締結し、この更新を繰り返して、期間が5年を超えたときは、労働者は、使用者に申込みをするだけで、労働契約を無期限のものに転換することができるようになりました。

期間を無期限のものに転換すると、期間満了による契約終了(雇止め)がなくなります。そして、その後の雇用期間中、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には解雇されなくなりますので、雇用契約の終了については、正社員と同じ扱いになるのです。

では、どのような労働者に適用されるのでしょうか。

1.平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が、繰り返し更新され、トータルが5年を超えたこと
*ただし、6か月以上の空白期間があると、その前の期間は通算5年の期間に含めることができません(クーリングと言います)。

2.無期転換の申込みをしたこと
 無期転換後の労働条件は、特別に定めない限り、直前の有期労働契約と同じです。
*無期転換しないことを条件に契約更新をすることは、無効です。

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