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債権回収

時効にかからないようにするためには、どうすればいいですか?

法律で決められた時効中断の手段をとらなければなりません。
一般に債権の消滅時効期間は、10年とされています。しかし、商取引の場合の時効期間は5年です。その他にも、例えば、工事に関する債権は工事終了から3年、商品の代金債権は2年、料理店の代金は1年などというように、短い消滅時効が定められている場合があります。
したがって、代金を請求せずにいたら、時効にかかってしまっていたということになりかねません。

では、債権を時効にかからせないためには、どうすればよいのでしょう。手段は3つです。

1つ目は、「請求」することです。請求とは、ただ電話で「支払って」と言うだけではだめです。訴訟や支払督促を申立てるなどの法的手続が必要です。

なお、内容証明郵便で請求書を送付しても、それだけでは時効は中断しません。内容証明郵便を送付してから6か月以内に訴訟提起などをしなければ、時効は中断しないのです。

2つ目は、差押え、仮差押え、仮処分の申立てをすることです。

3つ目は、債務者が債務を「承認」することです。例えば、債務者が債務の一部でも支払えば、債務全額を承認したことになり、全額について時効が中断します。

しかし、逆に言えば、これら3つの手段以外に消滅時効の進行を止める手段はありません。「毎日電話で催促していたから大丈夫」とはいかないのです。そのため、自分では請求しているつもりでも、法律の要件を充たさないため、時効が完成してしまったということも起こりえます。

時効を完成させないためには、早めの対応が一番です。しかし、わずか数万円のために弁護士を雇うなんて・・・とお考えの方には、簡易裁判所の少額訴訟や支払督促の手段をお勧めします。
これも立派な裁判上の請求ですので、時効を止めることができますし、わずかの手数料で、自分一人でも行うことができるからです。

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