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労使関係

従業員を整理解雇するための手続を教えてほしい

従業員の整理解雇(すなわちリストラ)には、次の条件を満たしている必要があります。

人員削減の必要性
人員を削減しなければ経営を維持できないなど、客観的にみてもやむを得ないと判断される程度の必要性が求められます。

解雇回避努力
解雇をする前に、諸経費の削減、配置転換、一時帰休、希望退職の募集など、できる限り解雇を回避するための努力をするべきであるとされています。

対象者選定の妥当性
整理解雇の該当者は、客観的(欠勤日数、遅刻回数、営業成績、年齢等)で合理的な基準で選定する必要があります。

手続の妥当性
解雇整理の必要性や時期、条件などについては、誠意をもって協議し、労働者に充分な説明を行って理解を得るよう努力する必要があります。

以上のような条件が充たされていないと、不当解雇を理由に解雇が無効となってしまう可能性があります。そのため、リストラする場合には慎重な対応が必要となるのです。

なお、従業員が次の職場を探して就職できるだけの準備期間を設ける必要があることから、解雇にあたっては、雇用主は遅くとも30日以上前に解雇の予告をする必要があります。ただし、差し迫った事情で30日前に解雇予告をすることが出来ない場合には、最低30日分の予告手当を支払う必要があります。

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