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ご相談事例Case

離婚問題

家事事件に、子どもの意思は反映されないのですか。

Q.子どもにも、どちらの親と一緒にいたいかの希望があると思います。親権者の指定などで、子どもの意思は反映されないのでしょうか。

A.平成25年1月1日から施行された家事事件手続法により、子どもの手続代理人の制度が新設されました。

家事事件の中には親権者の変更や監護者の指定など子どもに重大な影響を与える手続があります。今回の法改正では、これらの手続について、子どもに代わって手続を行う手続代理人制度を新設しました。手続代理人は子どもの意思を手続に反映させるとともに、子どもの利益を図ることが期待されます。

また、裁判所は子どもの意思を把握することが義務づけられました。従前も子の意見を聴取する手続が存在しました。しかし、これは一定の審判事件に限られており、しかも15才以上の子に限定されており不十分なものでした。

そこで、家事手続に広く子どもの意思をより反映させるために、未成年者である子に影響のある事件全てについて、年齢に関係なく、子どもの意思を審判に反映させなければならない旨が定められたのです。

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