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離婚問題

婚約を破棄された場合、損害賠償を請求できますか?

Q.結婚を約束した相手から、突然「結婚しない」といわれました。結婚を前提に準備を進めてきたのに、ショックです。慰謝料などを請求できませんか。

A.婚約を正当な理由なく破棄することは、不法行為、あるいは債務不履行にあたり、損害賠償を請求することができます。

そのために必要なことは、①婚約が成立していたと認められること、②婚約破棄に正当な理由がないことです。

婚約が成立したと認められるには、「将来確実に結婚することをお互いに約束した」といえることが必要です。
これには、必ずしも結納をかわすなどの儀式は必要ありませんが、お互いが具体的に結婚へむけて行動していた事実が必要です。たとえば、結婚式場を予約した、両親に挨拶をしたなど結婚を前提とした行動をしていたり、家族や周囲も結婚を前提とした交際であることを了解しているなどの事情があれば、婚約の成立が認められる可能性が高くなります。

次に、相手方による婚約の破棄に正当な理由がないことが必要です。  婚約をした後であっても、お互いの性格の不一致などを原因として、関係が破たんすることはありえます。そのため、すべての婚約破棄について、慰謝料が認められるわけではありません。婚約破棄へいたる過程で、誠実な話し合いが行われなかったり、一方的に連絡を断ってしまったなど、正当な理由がないと認められることが必要です。

婚約破棄に正当な理由がないと認められた場合には、慰謝料や、結婚準備のために支出した費用などの賠償を請求することができます。

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