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ご相談事例Case

契約書関連

契約締結前であれば、契約交渉を打ち切っても問題ないですか?

「1000万円の機械をA社に販売するため契約交渉を行ってきたが、同じ機械を1200万円で買いたいというB社が現れた。そこで、A社との交渉を打ち切って、B社に販売したい。まだ、契約書にははんこを押していないが、注意すべきことはあるか。」

基本的には、合意をしていない限り、契約は拘束力を持ちません。
しかし、合意の前段階でも、一定の交渉段階に入った場合には、当事者が一方的に交渉を打ち切ると損害賠償責任が発生する場合があります。具体的には、相手に契約成立の期待や信頼を抱かせ、そのために相手が費用の支出を行った場合に、その信頼を裏切って相手に損害を与えた場合には、その実損害を賠償しなければならない可能性があると言えます。
上の例で言えば、A社が機械の買取りができると信じて、設置場所の工事をしたり、付属備品の購入などをしており、しかも御社がそれを知っていたにもかかわらず、一方的に交渉打ち切りを通告したなどという場合には、損害賠償責任が肯定される可能性があります。

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