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離婚問題

協議離婚と調停離婚の違いは?

協議離婚と調停離婚の大きな違いは、当事者同士による直接対話の有無です。 協議離婚の場合は夫婦が直接話をしなくてはならないので、 感情的になったり妥協点を見つけられなかったりして、話をまとめるのは困難です。 しかし調停では、調停委員が双方の意見を聞き取るスタイルで手続きが進行しますし、 第三者からの提案やアドバイスを受けながら話を進める事もできるため、 より冷静な協議が期待出来るようになります。 また、慰謝料や養育費、親権などについて明確な取り決めをする事が出来るうえ、 その内容が記載された強制執行力のある書類を手に入れられる点は、調停離婚の強みです。

ただし、調停離婚は一定期間を必要としますし、 指定された日時(平日)に裁判所へ行かなくてはならず、 協議離婚よりも手間がかかります。 また、調停したからといって確実に離婚できるとは限らないという点も、 事前に認識しておく必要があります。

なお、申立人が離婚調停を取り下げたいと考えた場合には、 何時でも取り下げをすることが出来ます。 その際に相手の同意は必要ありませんし、取り下げ理由が問われることもありません。

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